この点、 親族に含まれる人の範囲は、民法で明確に定義されていて、法律用語ではなく範囲が曖昧な親戚とは異なります。 親族について、民法では、次のように定められています。 第725条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者喪中はがきを出すのは、 2親等 までの親族に不幸があった場合となります。 2親等までは喪中期間の目安が決まっています が、3~4親等に喪中期間はありません。 そのため、一般的な考え方では喪中はがきを出す親等の範囲は2親等までとなります。※右上の数字は、本人からみた親等数を表します。 親族の範囲=6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民法725条) 4親等内の親族の図 本人 父母 子 いとこ 甥姪 孫 曾孫 玄孫 祖父母 曾祖父母 大おじ 大おば おじおば 兄弟姉妹 甥姪の子 高祖父母 4 4 4 4 4
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